第16回COMINES(地域医療ネットワークシステム研究会)定例研究会
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|COMINES規約|COMINES3号会員に関する内規COMINES会費に関する規則
COMINES規約
制定 平成 2年 3月17日
改正 平成13年 7月 7日
 
(名称)
第1条
  • この研究会は、地域医療情報ネットワークシステム研究会(以下「コミネス(COMINES)」
     という。)と称する。
(目的)
第2条
  • このコミネスは、地域(郡市区)医療システムのあるべき姿を模索し、それを支援する情報システムの研究や開発を行うとともに、ここで開発されたシステム等は広く会員が共有し、お互いの地域の情報システムを向上させることを目的とする。
(事業)
第3条
  • このコミネスは、次に掲げる事業を行う。
    ・定例研究会:年に1回以上開催する
    ・臨時研究会:必要に応じて開催する
(会員)
第4条
  • このコミネスの会員は、次のとおりとする。
  • 1号会員: 第2条の目的に賛同する、郡市(区)医師会
    2号会員: 第2条の目的に賛同し、1号会員が入会を推薦する地方公共団体及び第3セクタ等
    3号会員: 第2条の目的に賛同し、1号会員が入会を推薦する企業及び団体等
    特別会員:  第2条の目的に賛同し、1号会員が入会を推薦する学識経験者等
(入会)
第5条
  1. コミネスの会員になろうとする者は、入会申込書をもってその旨を会長に申し込まなくてはならない。
  2. 会長は、入会について、理事会の承認のうえ、総会に報告するものとする。
(退会)
第6条
  1. コミネスを退会するときは、会長に届けなければならない。
  2. 会長は、退会について、理事会及び総会に報告するものとする。
(会費)
第7条
  • 第7条 会員は、別に定める会費を納入しなければならない。
(共同開発)
第8条
  • コミネスは、会員相互により共同開発したものは、共有財産とする。
(総会)
第9条
  1. 総会は、会員をもって構成する。
  2. 総会は、定例研究会開催時に理事会の議決により会長が召集しなければならない。
(理事会)
第10条
  1. 理事会は、会長が召集し、その議長となる。
  2. 理事会の議事は、理事の過半数が出席し、その過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
  3. 議決事項は、総会の招集及び総会に提出する予算、決算、規約の改廃等の議案並びに会務運営の具体的方針の決定等必要な事項とする。
(役員)
第11条
  1. このコミネスに次の役員を置く。
  2. 会長 1名
    副会長   2名
    理事 11名以内
    監事 2名
  3. 役員は、総会において選任する。
  4. 定例研究会の会計は、主催地医師会の監事が監査する。
  5. 役員の選出について必要な事項は別に定める。
(職務)
第12条
  1. 会長は、このコミネスを代表し、会務を総理する。
  2. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代行
     する。
  3. 理事は、理事会を構成し、会務の執行を決定する。
  4. 監事は、業務及び会計の状況を監査する。
(任期)
第13条
  1. 役員の任期は3年とする。ただし、補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
  2. 役員は、再任することができる。
(事務局)
第14条
  1. このコミネスの事務を処理するため、事務局を置く。
  2. 事務局は、会長所属の医師会とする。
(経費の支弁)
第15条
このコミネスの経費は、次の各号に掲げるものをもって支弁するものとする。
  1. 会費
  2. 寄付金、その他の収入
(補助金)
第16条 
  1. このコミネスの定例研究会に補助金を支給することができる。
  2. 補助金の額は、理事会で協議し、決定するものとする。
(規約の変更)
第17条
  • この規約は、総会の承認を得なければ変更することができない。
(委任)
第18条
  • この規約に定めるもののほか、コミネスの運営上必要な事項は、理事会で協議して定める
     ものとする。
附則
  • この規約は、平成 2年 3月17日から施行する。
 
 
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