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東日本大震災に伴い被災された方へ・医療機関等の受診についてのおしらせです
平成23年7月1日(金)より、医療機関等の窓口での取り扱いが、下記のように変わります
1.医療機関等において、保険診療等を受ける際には、従来通り窓口での保険証(被保険者証)の提示が必要になります。
 
2.医療機関等における窓口負担が免除となるためには、一部負担金等の免除証明書の提示が必要となります。
  現在、窓口で以下に該当することを申し出たことにより、窓口負担が免除されている方について、
平成23年7月1日からは、ご加入の医療保険の保険者が発行する一部負担金等の免除証明書の提示が必要となります。
(免除となるのは、平成24年2月29日まで(入院時食事療養費及び入院時生活療養費は平成23年8月31日までを予定)です。)

(1)災害救助法の適用地域(東京都を除く)や被災者生活再建支援法の適用地域の住民 (地震の発生以後、他市町村へ転出した方を含む)であり、

(2)以下のいずれかに該当する方

1)住家の全半壊、全半焼又はこれに準ずる被災をした方

2)主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った方

3)主たる生計維持者の行方が不明である方

4)主たる生計維持者が業務を廃止・休止した方

5)主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方

6)原発の事故に伴い、政府の避難指示、計画的避難区域及び緊急時避難準備区域に関する指示の対象となっている方

※ただし、「以下の市町村の国保に加入されている方」又は、 「以下の3県の後期高齢者医療制度に加入されている方で保険証の住所が以下の市町村の方」は、免除証明書が必要となる場合があります。

・岩手県 (宮古市、大船渡市、陸前高田市、大槌町、山田町)=平成23年8月1日より提示必要

・宮城県 (女川町)=平成23年10月1日より提示必要

・宮城県 (南三陸町)=平成23年9月1日より提示必要

・福島県 (田村市、南相馬市)=平成23年8月1日より提示必要

・福島県 (広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯館村)=免除期間終了まで免除証明書は不要

※原発の事故に伴い、政府の屋内退避指示の対象となっていた方の窓口負担の免除は、6月末日までに受けた診療等分までとなります。

○ご加入の医療保険の保険者への保険証や免除証明書の申請を忘れずに。
申請の方法等のお問い合わせは、ご加入の医療保険の保険者にお願いします。

※お問い合わせは世田谷区医師会事務局(電話:03−3410−5111)まで




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